国は、消費者が商品の購入 若しくは使用 又は役務の利用に際しその選択等を誤ることがないようにするため、商品 及び役務について、品質等に関する広告 その他の表示に関する制度を整備し、虚偽 又は誇大な広告 その他の表示を規制する等 必要な施策を講ずるものとする。
消費者基本法
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昭和四十三年法律第七十八号
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第十五条 # 広告その他の表示の適正化等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正