国は、適正な消費者政策の推進に資するため、消費生活に関する消費者等の意見を施策に反映し、当該施策の策定の過程の透明性を確保するための制度を整備する等 必要な施策を講ずるものとする。
消費者基本法
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昭和四十三年法律第七十八号
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第十八条 # 意見の反映及び透明性の確保
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正