国は、商品 及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の拡大を図るため、公正かつ自由な競争を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
消費者基本法
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昭和四十三年法律第七十八号
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第十六条 # 公正自由な競争の促進等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国は、国民の消費生活において重要度の高い商品 及び役務の価格等であつてその形成につき決定、認可 その他の国の措置が必要とされるものについては、これらの措置を講ずるに当たり、消費者に与える影響を十分に考慮するよう努めるものとする。