国は、商品の品質の改善 及び国民の消費生活の合理化に寄与するため、商品 及び役務について、適正な規格を整備し、その普及を図る等 必要な施策を講ずるものとする。
消費者基本法
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昭和四十三年法律第七十八号
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第十四条 # 規格の適正化
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
前項の規定による規格の整備は、技術の進歩、消費生活の向上等に応じて行なうものとする。