消費者基本法

# 昭和四十三年法律第七十八号 #

第十四条 # 規格の適正化

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、商品の品質の改善 及び国民の消費生活の合理化に寄与するため、商品 及び役務について、適正な規格を整備し、その普及を図る等 必要な施策を講ずるものとする。

2項

前項の規定による規格の整備は、技術の進歩、消費生活の向上等に応じて行なうものとする。