政府は、毎年、国会に、政府が講じた消費者政策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。
消費者基本法
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昭和四十三年法律第七十八号
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第十条の二 # 年次報告
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正