地方公共団体は、第二条の消費者の権利の尊重 及びその自立の支援 その他の基本理念にのつとり、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責務を有する。
消費者基本法
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昭和四十三年法律第七十八号
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第四条 # 地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正