内閣総理大臣は、この法律の実施のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
消費者契約法
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平成十二年法律第六十一号
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第三十七条 # 官公庁等への協力依頼
@ 施行日 : 令和五年一月五日
( 2023年 1月5日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十九号による改正