消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第三十七条 # 官公庁等への協力依頼

@ 施行日 : 令和五年一月五日 ( 2023年 1月5日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十九号による改正

1項

内閣総理大臣は、この法律の実施のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。