内閣総理大臣は、消費者の被害の防止 及び救済に資するため、適格消費者団体から第二十三条第四項第四号から第九号まで 及び第十一号の規定による報告を受けたときは、インターネットの利用 その他適切な方法により、速やかに、差止請求に係る判決(確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。)又は裁判外の和解の概要、当該適格消費者団体の名称 及び当該差止請求に係る相手方の氏名 又は名称 その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。
消費者契約法
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平成十二年法律第六十一号
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第三十九条 # 判決等に関する情報の公表
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
前項に規定する事項のほか、内閣総理大臣は、差止請求関係業務に関する情報を広く国民に提供するため、インターネットの利用 その他適切な方法により、適格消費者団体の名称 及び住所 並びに差止請求関係業務を行う事務所の所在地 その他内 閣府令で定める必要な情報を公表することができる。
内閣総理大臣は、独立行政法人国民生活センターに、前二項の情報の公表に関する業務を行わせることができる。