消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第九条 # 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効

@ 施行日 : 令和五年一月五日 ( 2023年 1月5日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十九号による改正

1項

次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

一 号

当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの

当該超える部分

二 号

当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部 又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下 この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日から その支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの

当該超える部分