消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第二十七条 # 判決等に関する情報の提供

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

適格消費者団体は、消費者の被害の防止 及び救済に資するため、消費者に対し、差止請求に係る判決(確定判決と同一の効力を有するもの 及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。)又は裁判外の和解の内容 その他必要な情報を提供するよう努めなければならない。