適格消費者団体は、消費者の被害の防止 及び救済に資するため、消費者に対し、差止請求に係る判決(確定判決と同一の効力を有するもの 及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。)又は裁判外の和解の内容 その他必要な情報を提供するよう努めなければならない。
消費者契約法
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平成十二年法律第六十一号
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第二十七条 # 判決等に関する情報の提供
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正