適格消費者団体は、その行う差止請求関係業務に支障がない限り、定款の定めるところにより、差止請求関係業務以外の業務を行うことができる。
消費者契約法
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平成十二年法律第六十一号
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第二十九条 # 業務の範囲及び区分経理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
適格消費者団体は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
一
号
三
号
差止請求関係業務
二
号
不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
前二号に掲げる業務以外の業務