消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第二十二条 # 認定の失効

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

適格消費者団体について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、の認定は、その効力を失う。

一 号

の認定の有効期間が経過したとき(に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき)。

二 号

適格消費者団体である法人が適格消費者団体でない法人と合併をした場合において、その合併がの認可を経ずにその効力を生じたとき(に規定する場合にあっては、その合併の不認可処分がされたとき)。

三 号

適格消費者団体である法人が適格消費者団体でない法人に対し差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡をした場合において、その譲渡がの認可を経ずにされたとき(に規定する場合にあっては、その譲渡の不認可処分がされたとき)。

四 号

適格消費者団体がに掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき。