適格消費者団体は、次に掲げる場合を除き、その差止請求に係る相手方から、その差止請求権の行使に関し、寄附金、賛助金 その他名目のいかんを問わず、金銭 その他の財産上の利益を受けてはならない。
差止請求に係る判決(確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。以下この項において同じ。) 又は民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十三条第一項の決定により訴訟費用(和解の費用、調停手続の費用 及び仲裁手続の費用を含む。)を負担することとされた相手方から当該訴訟費用に相当する額の償還として財産上の利益を受けるとき。
差止請求に係る判決に基づいて民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百七十二条第一項の規定により命じられた金銭の支払として財産上の利益を受けるとき。
差止請求に係る判決に基づく強制執行の執行費用に相当する額の償還として財産上の利益を受けるとき。
差止請求に係る相手方の債務の履行を確保するために約定された違約金の支払として財産上の利益を受けるとき。