消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第五十一条

@ 施行日 : 令和五年一月五日 ( 2023年 1月5日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十九号による改正

1項

次のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条第一項第十七条第六項第十九条第六項 及び第二十条第六項において準用する場合を含む。)の申請書 又は第十四条第二項各号第十七条第六項第十九条第六項 及び第二十条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者

二 号

第十六条第三項の規定に違反して、適格消費者団体であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用い、又は その業務に関し、適格消費者団体であると誤認されるおそれのある表示をした者

三 号

第三十条の規定に違反して、帳簿書類の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者

四 号

第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者