消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月12日 11時17分


1項

適格消費者団体の役員、職員 又は専門委員が、適格消費者団体の差止請求に係る相手方から、寄附金、賛助金 その他名目のいかんを問わず、当該適格消費者団体においてその差止請求権の行使をしないこと 若しくはしなかったこと、その差止請求権の放棄をすること 若しくはしたこと、その相手方との間でその差止請求に係る和解をすること 若しくはしたこと 又はその差止請求に係る訴訟 その他の手続を他の事由により終了させること 若しくは終了させたことの報酬として、金銭 その他の財産上の利益を受け、又は第三者(当該適格消費者団体を含む。)に受けさせたときは、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の利益を供与した者も、同項と同様とする。

3項

第一項の場合において、犯人 又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

4項

第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

5項

第二項の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第二条の例に従う。

1項

偽り その他不正の手段により第十三条第一項の認定、第十七条第二項の有効期間の更新 又は第十九条第三項 若しくは第二十条第三項の認可を受けたときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

2項

第二十五条の規定に違反して、差止請求関係業務に関して知り得た秘密を漏らした者は、百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条第一項第十七条第六項第十九条第六項 及び第二十条第六項において準用する場合を含む。)の申請書 又は第十四条第二項各号第十七条第六項第十九条第六項 及び第二十条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に虚偽の記載をして提出したとき。

二 号

第十六条第三項の規定に違反して、適格消費者団体であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用い、又はその業務に関し、適格消費者団体であると誤認されるおそれのある表示をしたとき。

三 号

第三十条の規定に違反して、帳簿書類の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

四 号

第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第四十九条第五十条第一項 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項

法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

第十六条第二項の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

二 号

第十八条第十九条第二項 若しくは第七項第二十条第二項 若しくは第七項 又は第二十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第二十三条第四項前段の規定による通知 若しくは報告をせず、又は虚偽の通知 若しくは報告をした者

四 号

第二十四条の規定に違反して、消費者の被害に関する情報を利用した者

五 号

第二十六条の規定に違反して、同条の請求を拒んだ者

六 号

第三十一条第一項の規定に違反して、財務諸表等を作成せず、又はこれに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をした者

七 号

第三十一条第二項の規定に違反して、書類を備え置かなかった者

八 号

第三十一条第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに同条第三項各号に掲げる請求を拒んだ者

九 号

第三十一条第五項の規定に違反して、書類を提出せず、又は書類に虚偽の記載 若しくは記録をして提出した者

十 号

第四十条第二項の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者