次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
第十六条第二項の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
第十八条、第十九条第二項 若しくは第七項、第二十条第二項 若しくは第七項 又は第二十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二十三条第四項前段の規定による通知 若しくは報告をせず、又は虚偽の通知 若しくは報告をした者
第二十四条の規定に違反して、消費者の被害に関する情報を利用した者
第二十六条の規定に違反して、同条の請求を拒んだ者
第三十一条第一項の規定に違反して、財務諸表等を作成せず、又はこれに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をした者
第三十一条第二項の規定に違反して、書類を備え置かなかった者
第三十一条第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに同条第三項各号に掲げる請求を拒んだ者
第三十一条第五項の規定に違反して、書類を提出せず、又は書類に虚偽の記載 若しくは記録をして提出した者
第四十条第二項の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者