偽り その他不正の手段により第十三条第一項の認定、第十七条第二項の有効期間の更新 又は第十九条第三項 若しくは第二十条第三項の認可を受けたときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
消費者契約法
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平成十二年法律第六十一号
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第五十条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
第二十五条の規定に違反して、差止請求関係業務に関して知り得た秘密を漏らした者は、百万円以下の罰金に処する。