次のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
偽りその他不正の手段により第十三条第一項の認定、第十七条第二項の有効期間の更新 又は第十九条第三項 若しくは第二十条第三項の認可を受けた者
第二十五条の規定に違反して、差止請求関係業務に関して知り得た秘密を漏らした者