前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を受けた第三者(その第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「受託者等」という。)が消費者に対して同条第一項から第四項までに規定する行為をした場合について準用する。
この場合において、
同条第二項ただし書中
「当該事業者」とあるのは、
「当該事業者 又は次条第一項に規定する受託者等」と
読み替えるものとする。