消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第五条 # 媒介の委託を受けた第三者及び代理人

@ 施行日 : 令和五年一月五日 ( 2023年 1月5日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十九号による改正

1項

前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託(以下 この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を受けた第三者(その第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「受託者等」という。)が消費者に対して同条第一項から 第四項までに規定する行為をした場合について準用する。


この場合において、

同条第二項ただし書中
当該事業者」とあるのは、
「当該事業者 又は次条第一項に規定する受託者等」と

読み替えるものとする。

2項

消費者契約の締結に係る消費者の代理人(復代理人(二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。)を含む。以下同じ。)、 事業者の代理人 及び受託者等の代理人は、前条第一項から 第四項まで前項において準用する場合を含む。次条から 第七条までにおいて同じ。)の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者 及び受託者等とみなす。