事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、 又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。
消費者契約法
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平成十二年法律第六十一号
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第八条の二 # 消費者の解除権を放棄させる条項等の無効
@ 施行日 : 令和五年一月五日
( 2023年 1月5日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十九号による改正