消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第六条 # 解釈規定

@ 施行日 : 令和五年一月五日 ( 2023年 1月5日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十九号による改正

1項

第四条第一項から 第四項までの規定は、これらの項に規定する消費者契約の申込み 又は その承諾の意思表示に対する民法明治二十九年法律第八十九号第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。