第四条第一項から 第四項までの規定は、これらの項に規定する消費者契約の申込み 又は その承諾の意思表示に対する民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
消費者契約法
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平成十二年法律第六十一号
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第六条 # 解釈規定
@ 施行日 : 令和五年一月五日
( 2023年 1月5日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十九号による改正