第四条第一項から第四項までの規定は、これらの項に規定する消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示に対する民法第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
消費者契約法
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平成十二年法律第六十一号
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第六条 # 解釈規定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正