消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第十五条 # 認定の申請に関する公告及び縦覧等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

内閣総理大臣は、の規定による認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨 並びに 及びに掲げる事項を公告するとともに、 及び除く)に掲げる書類を、公告の日から二週間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、の認定をしようとするときは、に規定する事由の有無について、経済産業大臣の意見を聴くものとする。

3項

内閣総理大臣は、の規定による認定の申請をした者について 又はに該当する疑いがあると認めるときは、警察庁長官の意見を聴くものとする。