消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第十八条 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和五年一月五日 ( 2023年 1月5日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十九号による改正

1項

適格消費者団体は、第十四条第一項各号に掲げる事項 又は同条第二項各号第二号 及び第十一号除く)に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。


ただし、その変更が内閣府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。