内閣総理大臣は、第十三条第一項の認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該適格消費者団体の名称 及び住所、 差止請求関係業務を行う事務所の所在地 並びに当該認定をした日を公示するとともに、当該適格消費者団体に対し、その旨を書面により通知するものとする。
消費者契約法
#
平成十二年法律第六十一号
#
第十六条 # 認定の公示等
@ 施行日 : 令和五年一月五日
( 2023年 1月5日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十九号による改正
適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、適格消費者団体である旨を、差止請求関係業務を行う事務所において見やすいように掲示しなければならない。
適格消費者団体でない者は、その名称中に適格消費者団体であると誤認されるおそれのある文字を用い、又は その業務に関し、適格消費者団体であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。