消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第十四条 # 認定の申請

@ 施行日 : 令和五年一月五日 ( 2023年 1月5日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十九号による改正

1項

前条第二項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。

一 号

名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号

差止請求関係業務を行おうとする事務所の所在地

三 号

前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類

三 号

差止請求関係業務に関する業務計画書

四 号

差止請求関係業務を適正に遂行するための体制が整備されていることを証する書類

五 号
業務規程
六 号

役員、職員 及び専門委員に関する次に掲げる書類

氏名、役職 及び職業を記載した書類

住所、略歴 その他内閣府令で定める事項を記載した書類

七 号

前条第三項第一号の法人の社員について、その数 及び個人 又は法人 その他の団体の別(社員が法人 その他の団体である場合にあっては、その構成員の数を含む。)を記載した書類

八 号

最近の事業年度における財産目録、貸借対照表、収支計算書 その他の経理的基礎を有することを証する書類

九 号

前条第五項各号いずれにも該当しないことを誓約する書面

十 号

差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類 及び概要を記載した書類

十一 号

その他 内閣府令で定める書類