消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項 その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
消費者契約法
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平成十二年法律第六十一号
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第十条 # 消費者の利益を一方的に害する条項の無効
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正