差止請求権について民事執行法第百七十二条第一項に規定する方法により強制執行を行う場合において、同項 又は同条第二項の規定により債務者が債権者に支払うべき金銭の額を定めるに当たっては、執行裁判所は、債務不履行により不特定かつ多数の消費者が受けるべき不利益を特に考慮しなければならない。
消費者契約法
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平成十二年法律第六十一号
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第四十七条 # 間接強制の支払額の算定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正