消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第四十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

適格消費者団体の役員、職員 又は専門委員が、適格消費者団体の差止請求に係る相手方から、寄附金、賛助金 その他名目のいかんを問わず、当該適格消費者団体においてその差止請求権の行使をしないこと 若しくはしなかったこと、その差止請求権の放棄をすること 若しくはしたこと、その相手方との間でその差止請求に係る和解をすること 若しくはしたこと 又はその差止請求に係る訴訟 その他の手続を他の事由により終了させること 若しくは終了させたことの報酬として、金銭 その他の財産上の利益を受け、又は第三者(当該適格消費者団体を含む。)に受けさせたときは、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の利益を供与した者も、同項と同様とする。

3項

第一項の場合において、犯人 又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

4項

第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

5項

第二項の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第二条の例に従う。