裁判所は、差止請求に係る訴えが提起された場合であって、他の裁判所に同一 又は同種の行為の差止請求に係る訴訟が係属している場合においては、当事者の住所 又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点 又は証拠の共通性 その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部 又は一部について、当該他の裁判所 又は他の管轄裁判所に移送することができる。
消費者契約法
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平成十二年法律第六十一号
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第四十四条 # 移送
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正