一
号
当該事業者に対し、当該消費者が、その住居 又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
二
号
当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
三
号
当該消費者に対し、当該消費者契約の締結について勧誘をすることを告げずに、当該消費者が任意に退去することが困難な場所であることを知りながら、当該消費者をその場所に同行し、その場所において当該消費者契約の締結について勧誘をすること。
四
号
当該消費者が当該消費者契約の締結について勧誘を受けている場所において、当該消費者が当該消費者契約を締結するか否かについて相談を行うために電話 その他の内閣府令で定める方法によって当該事業者以外の者と連絡する旨の意思を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて、当該消費者が当該方法によって連絡することを妨げること。
五
号
当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、次に掲げる事項に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合 その他の正当な理由がある場合でないのに、物品、権利、役務 その他の当該消費者契約の目的となるものが当該願望を実現するために必要である旨を告げること。
イ
進学、就職、結婚、生計 その他の社会生活上の重要な事項
ロ
容姿、体型 その他の身体の特徴 又は状況に関する重要な事項
六
号
当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情 その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。
七
号
当該消費者が、加齢 又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康 その他の事項に関し その現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合 その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること。
八
号
当該消費者に対し、霊感 その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該消費者 又はその親族の生命、身体、財産 その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該消費者契約を締結することが必要不可欠である旨を告げること。
九
号
当該消費者が当該消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示をする前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部 若しくは一部を実施し、又は当該消費者契約の目的物の現状を変更し、その実施 又は変更前の原状の回復を著しく困難にすること。
十
号
前号に掲げるもののほか、当該消費者が当該消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示をする前に、当該事業者が調査、情報の提供、物品の調達 その他の当該消費者契約の締結を目指した事業活動を実施した場合において、当該事業活動が当該消費者からの特別の求めに応じたものであったこと その他の取引上の社会通念に照らして正当な理由がある場合でないのに、当該事業活動が当該消費者のために特に実施したものである旨 及び当該事業活動の実施により生じた損失の補償を請求する旨を告げること。