消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第三十九条 # 他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、第十二条第一項 若しくは第二項 又は第二十九条第一項 若しくは第二項の規定による通知を受けた場合 その他 消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、消費者被害の発生 又は拡大の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、かつ、消費者被害の発生 又は拡大の防止を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により同項の措置の速やかな実施を求めたときは、同項の大臣に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。