消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第六章 消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 10月12日 14時11分


1項

内閣総理大臣は、第十二条第一項 若しくは第二項 又は第二十九条第一項 若しくは第二項の規定による通知を受けた場合 その他消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、当該消費者事故等による被害の拡大 又は当該消費者事故等と同種 若しくは類似の消費者事故等の発生(以下「消費者被害の発生 又は拡大」という。)の防止を図るため消費者の注意を喚起する必要があると認めるときは、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等による被害の状況 その他の消費者被害の発生 又は拡大の防止に資する情報を都道府県 及び市町村に提供するとともに、これを公表するものとする。

2項

内閣総理大臣は、第十二条第一項 若しくは第二項 又は第二十九条第一項 若しくは第二項の規定による通知を受けた場合 その他消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、消費者被害の発生 又は拡大の防止を図るために相当であると認めるときは、関係行政機関の長等に対し、消費者被害の発生 又は拡大の防止に資する情報を提供することができる。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定による公表をした場合においては、独立行政法人国民生活センター法平成十四年法律第百二十三号)第四十四条第一項の規定によるほか、国民生活センターに対し、第一項の消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報の消費者に対する提供に関し必要な措置をとることを求めることができる。

4項

独立行政法人国民生活センター法第四十四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

1項

内閣総理大臣は、第十二条第一項 若しくは第二項 又は第二十九条第一項 若しくは第二項の規定による通知を受けた場合 その他消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、消費者被害の発生 又は拡大の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、かつ、消費者被害の発生 又は拡大の防止を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により同項の措置の速やかな実施を求めたときは、同項の大臣に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。

1項

内閣総理大臣は、商品等 又は役務が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発生した場合(当該重大事故等による被害の拡大 又は当該重大事故等と その原因を同じくする重大事故等の発生(以下「重大生命身体被害の発生 又は拡大」という。)の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置がある場合を除く)において、重大生命身体被害の発生 又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、当該商品等(当該商品等が消費安全性を欠く原因となった部品、製造方法 その他の事項を共通にする商品等を含む。以下この項において同じ。)又は役務を供給し、提供し、又は利用に供する事業者に対し、当該商品等 又は役務につき、必要な点検、修理、改造、安全な使用方法の表示、役務の提供の方法の改善 その他の必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、重大生命身体被害の発生 又は拡大の防止を図るため特に必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきこと を命ずることができる。

3項

内閣総理大臣は、重大生命身体被害の発生 又は拡大の防止を図るために他の法律の規定に基づく措置が実施し得るに至ったことその他の事由により前項の命令の必要がなくなったと認めるときは、同項の規定による命令を変更し、又は取り消すものとする。

4項

内閣総理大臣は、多数消費者財産被害事態が発生した場合(当該多数消費者財産被害事態による被害の拡大 又は当該多数消費者財産被害事態と同種 若しくは類似の多数消費者財産被害事態の発生(以下この条において「多数消費者財産被害事態による被害の発生 又は拡大」という。)の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置がある場合を除く)において、多数消費者財産被害事態による被害の発生 又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、当該多数消費者財産被害事態を発生させた事業者に対し、消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引の取りやめその他の必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

5項

内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、多数消費者財産被害事態による被害の発生 又は拡大の防止を図るため特に必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

6項

内閣総理大臣は、多数消費者財産被害事態による被害の発生 又は拡大の防止を図るために他の法律の規定に基づく措置が実施し得るに至ったこと その他の事由により前項の命令の必要がなくなったと認めるときは、同項の規定による命令を変更し、又は取り消すものとする。

7項

内閣総理大臣は、第二項 若しくは第五項の規定による命令をしようとするとき又は第三項 若しくは前項の規定による命令の変更 若しくは取消しをしようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

8項

内閣総理大臣は、第二項 若しくは第五項の規定による命令をしたとき 又は第三項 若しくは第六項の規定による命令の変更 若しくは取消しをしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、商品等が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発生し、かつ、当該重大事故等による被害が拡大し、又は当該重大事故等と その原因を同じくする重大事故等が発生する急迫した危険がある場合(重大生命身体被害の発生 又は拡大の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置がある場合を除く)において、重大生命身体被害の発生 又は拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、六月以内の期間を定めて、当該商品等(当該商品等が消費安全性を欠く原因となった部品、製造方法 その他の事項を共通にする商品等を含む。)を事業として又は事業のために譲渡し、引き渡し、又は役務に使用することを禁止し、又は制限することができる。

2項

内閣総理大臣は、重大生命身体被害の発生 又は拡大の防止を図るために他の法律の規定に基づく措置が実施し得るに至ったこと その他の事由により前項の禁止 又は制限の必要がなくなったと認めるときは、同項の規定による禁止 又は制限の全部 又は一部を解除するものとする。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定による禁止 若しくは制限をしようとするとき 又は前項の規定による禁止 若しくは制限の全部 若しくは一部の解除をしようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

4項

第一項の規定による禁止 若しくは制限 又は第二項の規定による禁止 若しくは制限の全部 若しくは一部の解除は、内閣府令で定めるところにより、官報に告示して行う。

1項

内閣総理大臣は、事業者が前条第一項の規定による禁止 又は制限に違反した場合においては、当該事業者に対し、禁止 又は制限に違反して譲渡し、又は引き渡した商品 又は製品の回収を図ることその他当該商品等による重大生命身体被害の発生 又は拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

消費者委員会は、消費者、事業者、関係行政機関の長 その他の者から得た情報 その他の消費者事故等に関する情報を踏まえて必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者被害の発生 又は拡大の防止に関し必要な勧告をすることができる。

2項

消費者委員会は、前項の規定により勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。

1項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内における消費者被害の発生 又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者安全の確保に関し必要な措置の実施を要請することができる。


この場合においては、当該要請に係る措置の内容 及びその理由を記載した書面を添えなければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による要請(以下この条において「措置要請」という。)を受けた場合において、消費者被害の発生 又は拡大の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に同項の書面を回付しなければならない。

3項

前項の規定による回付を受けた大臣は、内閣総理大臣に対し、当該措置要請に係る措置の内容の全部 又は一部を実現することとなる措置を実施することとするときはその旨を、当該措置要請に係る措置の内容の全部 又は一部を実現することとなる措置を実施する必要がないと認めるときはその旨 及びその理由を、遅滞なく、通知しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を、遅滞なく、当該措置要請をした都道府県知事に通知しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業者に対し、必要な報告を求め、その職員に、当該事業者の事務所、事業所 その他その事業を行う場所に立ち入り、必要な調査 若しくは質問をさせ、又は調査に必要な限度において当該事業者の供給する物品を集取させることができる。


ただし、物品を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。

2項

第十一条の二十四第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。