消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第二十九条 # 申出を受けた場合における通知

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

調査委員会は、前条第一項の規定による申出により重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨 及び当該重大事故等の概要 その他 内閣府令で定める事項を通知しなければならない。

2項

調査委員会は、前条第一項の規定による申出により生命身体事故等(重大事故等を除く)が発生した旨の情報を得た場合であって、当該生命身体事故等の態様、当該生命身体事故等に係る商品等 又は役務の特性 その他 当該生命身体事故等に関する状況に照らし、当該生命身体事故等による被害が拡大し、又は当該生命身体事故等と同種 若しくは類似の生命身体事故等が発生するおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、当該生命身体事故等が発生した旨 及び当該生命身体事故等の概要 その他 内閣府令で定める事項を通知するものとする。

3項

前二項の規定は、調査委員会が、第十二条第一項 又は第二項の規定による通知をしなければならないこととされている者から前条第一項の規定による申出を受けた場合には、適用しない