調査委員会は、生命身体事故等が発生した場合において、生命身体被害の発生 又は拡大の防止(生命身体事故等による被害の拡大 又は当該生命身体事故等と同種 若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止をいう。以下同じ。)を図るため当該生命身体事故等に係る事故等原因を究明することが必要であると認めるときは、事故等原因調査を行うものとする。
ただし、当該生命身体事故等について、消費者安全の確保の見地から必要な事故等原因を究明することができると思料する他の行政機関等による調査等の結果を得た場合 又は得ることが見込まれる場合においては、この限りでない。