調査委員会は、事故等原因調査等を行うため必要があると認めるときは、当該事故等原因調査等に係る調査 又は研究の実施に関する事務の一部を、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、一般社団法人 若しくは一般財団法人、事業者 その他の民間の団体 又は学識経験を有する者に委託することができる。
消費者安全法
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平成二十一年法律第五十号
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略称 : 消費者庁関連三法
第二十五条 # 調査等の委託
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により事務の委託を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第一項の規定により事務の委託を受けた者 又はその役員 若しくは職員であって当該委託に係る事務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。