消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第二十五条 # 調査等の委託

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

調査委員会は、事故等原因調査等を行うため必要があると認めるときは、当該事故等原因調査等に係る調査 又は研究の実施に関する事務の一部を、独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人、一般社団法人 若しくは一般財団法人、事業者 その他の民間の団体 又は学識経験を有する者に委託することができる。

2項

前項の規定により事務の委託を受けた者 若しくは その役員 若しくは職員 又は これらの職にあった者は、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3項

第一項の規定により事務の委託を受けた者 又は その役員 若しくは職員であって当該委託に係る事務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。