消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第二十八条 # 事故等原因調査等の申出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

何人も、生命身体被害の発生 又は拡大の防止を図るために事故等 原因調査等が必要であると思料するときは、調査委員会に対し、その旨を申し出て、事故等原因調査等を行うよう求めることができる。


この場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該申出に係る生命身体事故等の内容 及びこれに対する事故等原因調査等の必要性 その他内閣府令で定める事項を記載した書面を添えなければならない。

2項

調査委員会は、前項の規定による申出があったときは、必要な検討を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、事故等原因調査等を行わなければならない。

3項

被害者 又は被害者が死亡した場合 若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹(以下この項において「被害者等」という。)が第一項の規定により申出をした場合において、当該申出が、自ら負傷 若しくは疾病を被り、又は配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹が死亡し 若しくは負傷 若しくは疾病を被った第二条第七項第一号に掲げる事故に該当するものに係るものであるときは、調査委員会は、事故等原因調査等を行うこととしたときはその旨を、行わないこととしたときはその旨 及びその理由を、速やかに、当該被害者等に通知しなければならない。