内閣総理大臣は、第十二条第一項 又は第二項の規定により生命身体事故等の発生に関する情報の通知を受けた場合 その他生命身体事故等の発生に関する情報を得た場合においては、速やかに調査委員会にその旨を報告しなければならない。
消費者安全法
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平成二十一年法律第五十号
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略称 : 消費者庁関連三法
第二十六条 # 生命身体事故等の発生に関する情報の報告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正