消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第二十四条 # 他の行政機関等による調査等の結果の評価等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

調査委員会は、生命身体事故等が発生した場合において、生命身体被害の発生 又は拡大の防止を図るため当該生命身体事故等に係る事故等原因を究明することが必要であると認める場合において、前条第一項ただし書に規定する他の行政機関等による調査等の結果を得たときは、その評価を行うものとする。

2項

調査委員会は、前項の評価の結果、消費者安全の確保の見地から 必要があると認めるときは、当該 他の行政機関等による調査等に関する事務を所掌する行政機関の長に対し、当該生命身体事故等に係る事故等原因の究明に関し意見を述べることができる。

3項

調査委員会は、第一項の評価の結果、更に調査委員会が消費者安全の確保の見地から 当該生命身体事故等に係る事故等原因を究明するために調査を行う必要があると認めるときは、事故等原因調査を行うものとする。

4項

第一項の他の行政機関等による調査等に関する事務を所掌する行政機関の長は、当該 他の行政機関等による調査等に関して調査委員会の意見を聴くことができる。