消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第五十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

一 号

第四十一条第一項の規定による禁止 又は制限に違反した者

二 号

第四十二条の規定による命令に違反した者