消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第五十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第八条第四項第八条の二第三項第十一条の五第十一条の十九第一項 又は第二十五条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

第十一条の二十二第二項の規定による試験業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。