第四十条第二項 又は第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
消費者安全法
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平成二十一年法律第五十号
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略称 : 消費者庁関連三法
第五十二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正