内閣総理大臣は、登録試験機関が第十一条の十一第一項各号のいずれかに 適合しなくなったと認めるときは、当該登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
消費者安全法
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平成二十一年法律第五十号
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略称 : 消費者庁関連三法
第十一条の二十 # 適合命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正