内閣総理大臣は、登録試験機関が第十一条の十三の規定に違反していると認めるときは、当該登録試験機関に対し、同条の規定に従って試験業務を行うべきこと又は試験の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
消費者安全法
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平成二十一年法律第五十号
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略称 : 消費者庁関連三法
第十一条の二十一 # 改善命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正