登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、試験業務に関し 内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
消費者安全法
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平成二十一年法律第五十号
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略称 : 消費者庁関連三法
第十一条の二十三 # 帳簿の記載
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正