消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第十一条の二十三 # 帳簿の記載

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、試験業務に関し 内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。