内閣総理大臣は、登録試験機関が第十一条の十第一号 又は第三号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
消費者安全法
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平成二十一年法律第五十号
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略称 : 消費者庁関連三法
第十一条の二十二 # 登録の取消し等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十一条の十四、第十一条の十六、第十一条の十七第一項 又は次条の規定に違反したとき。
第十一条の十五第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで試験業務を行ったとき。
第十一条の十五第三項、第十一条の十八第二項 又は前二条の規定による命令に違反したとき。
正当な理由がないのに第十一条の十七第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
不正の手段により登録を受けたとき。