消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第十一条の二十二 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、登録試験機関が 又はに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

又はの規定に違反したとき。

二 号

の認可を受けた試験業務規程によらないで試験業務を行ったとき。

三 号

又はの規定による命令に違反したとき。

四 号

正当な理由がないのにの規定による請求を拒んだとき。

五 号

不正の手段により登録を受けたとき。