消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第十一条の二十五 # 内閣総理大臣による試験業務の実施

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、登録をしたときは、試験業務を行わないものとする。

2項

内閣総理大臣は、登録を受けた者がいないとき、第十一条の十六の規定による試験業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の許可をしたとき、第十一条の二十二の規定により登録を取り消し、又は同条第二項の規定により登録試験機関に対し試験業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録試験機関が天災 その他の事由により試験業務の全部 又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、試験業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

3項

内閣総理大臣が前項の規定により試験業務の全部 又は一部を自ら行う場合における試験業務の引継ぎ その他の必要な事項については、内閣府令で定める。