内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
号
三
号
四
号
五
号
登録をしたとき。
二
号
第十一条の十四の規定による届出があったとき。
第十一条の十六の規定による許可をしたとき。
第十一条の二十二の規定により登録を取り消し、又は同条第二項の規定により登録試験機関に対し試験業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。
前条の規定により内閣総理大臣が試験業務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、
又は自ら行っていた試験業務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。