消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第十一条の二十四 # 報告、立入調査等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、試験業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対し、試験業務の状況に関し必要な報告を求め、又は その職員に、当該登録試験機関の事務所に立ち入り、試験業務の状況 若しくは- 設備、- 帳簿、- 書類 その他の物件に関し必要な調査 若しくは質問をさせることができる。

2項

前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、 関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。