消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第十一条の五 # 秘密保持義務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

協議会の事務に従事する者 又は協議会の事務に従事していた者は、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。