協議会の事務に従事する者 又は協議会の事務に従事していた者は、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
消費者安全法
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平成二十一年法律第五十号
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略称 : 消費者庁関連三法
第十一条の五 # 秘密保持義務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正