消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第十一条の六 # 協議会の定める事項

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前三条に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。