消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第十一条の十 # 欠格条項

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次条第一項において「登録申請者」という。)が、次の各号いずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

第十一条の二十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

その業務を行う役員のうちに第一号に該当する者があるもの