内閣総理大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次条第一項において「登録申請者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
この法律 又はこの法律に基づく命令に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第十一条の二十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
その業務を行う役員のうちに第一号に該当する者があるもの